電気事業法施行規則第52条第2項により、自家用電気工作物(高圧受電設備)を設置する需要家は電気主任技術者を雇用し専任する事が義務付けられておりますが、弊社がお客様の代理として工事・維持の指導、監督、及び保安点検を実施致します。
点検内容
巡回点検:日、週、月単位
設備を運転状態のまま、日常的のチエックポイントを定期的に巡視し、運転状態あるいは温度などを計測器等を用いて確認、記録し異常の有無の監視と予知を行う。
定期点検:1~3年
設備の運転を停止、分解等をしないで清掃、給油等の軽徴な回復措置を実施するほか、設備の主機能の状態や動作等を五感と動作試験あるいは測定等によって確認・記録し異常の有無を監視と予知で行う。